バイクは3月購入だと損?税金で得する買い時は4月2日以降!

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バイクを始める前に

高校や大学を卒業して教習所へ通い始め、免許所で試験を受けて晴れて合格!免許が取れたらすぐにバイクに乗りたいと思っている人も多いのではないでしょうか。

免許も取れたし、すぐにバイクを買いに行こう!という方、ちょっと待った!納車日をいつにするかで、1年分の税金を節税できるかもしれません!

今回は、つい見過ごされがちなバイクの税金についてお話します。買うときはもちろん、売るときにも大事な知識ですので、「少しでもお得に買いたい!」という人は必見です!

【結論】3月末にバイクを買うと損!ねらい目は「4月2日以降」

先に結論からお伝えします。バイクの軽自動車税は「4月1日時点の所有者」に1年分まるっとかかります(月割り・日割りなし)だから3月末に登録すると、数日しか乗っていなくても1年分の税金を払うことに…。

損しないためのポイント
  • 軽自動車税は「4月1日時点」の所有者に課税される
  • 月割り・日割りは無い:いつ買っても1年分
  • 登録日を「4月2日以降」にすれば、ほぼ1年分の節税に!

たとえば125ccのバイクだと、こう変わります。

3月31日に登録4月2日に登録
4月1日時点所有しているまだ所有していない
その年に払う軽自動車税2,400円(1年分)0円
最初の納付今年の5月来年の5月

やり方はカンタン。お店で「登録は4月2日以降でお願いします」と伝えるだけです。ここから、税金の仕組みを順番にやさしく解説していきますね。

バイクにかかる税金は2種類|軽自動車税と重量税

バイクを買う時には、

  • 車体代
  • バイク屋さんの整備費用
  • ナンバー取得費用
  • 自賠責保険、任意保険

など、様々なお金が必要になってきます。「初めてバイクを購入する!」という人は、この4つは準備している人も多いハズ。

※バイクの任意保険の選び方についてはコチラの記事でも紹介しています。

バイク任意保険を安く抑える!初心者の補償の選び方
バイク任意保険は補償を絞れば安く抑えられます。初心者向けに最低限の補償と125cc向け選び方を解説。

しかし、日本には「税金」というスンバラシイ制度があり、バイクや車を買った時のみならず今後乗り続けるならずっと支払わなければならないお金があります。

これから解説する税金はもちろん、車検代やパーツ代、ガソリン代などの維持コストは避けられない出費。長くバイクに乗り続けるためにも、健全な予算・家計管理が必要ですが、いかんせん勉強なんてしたことがなかったので、以下の本はとても参考になりました!

バイク取得時にかかる税金は2種類

バイクを買う時、取得する時には、主に2つの税金がかかります。

  • 軽自動車税
  • 重量税

軽自動車税はお住まいの市区町村に納める税金重量税は国に納める税金で、市役所・陸運局が情報を管理しています。排気量によって金額が異なりますが、このうち取得日が関わるのは軽自動車税です。

軽自動車税

軽自動車税は、1年間バイクを所有していると発生する税金です。

日本の税制では、二輪は軽自動車に区別され、その中で原付(一種・二種)、軽二輪、小型自動車と分かれていきます。

登録日と納車日

バイクが自分の手元に引き渡される日のことを「納車日」、公的機関に所有者を申請し受理された日を「登録日」と言います。
一緒やん…と思う人もいるかと思いますが、厳密には納車日と登録日は異なります

この登録日軽自動車税節税のカギなんです。

軽自動車税の金額

税額は、90cc以下、125cc以下、126cc~250cc以下、250cc超の4段階で変わります。

区分排気量税額(年額)
原付一種50cc以下2,000円
原付一種・二種50cc超〜90cc以下2,000円
原付二種90cc超〜125cc以下2,400円
軽二輪125cc超〜250cc以下3,600円
小型二輪250cc超6,000円
(2026年度時点の税額です)

ちなみに、車を買うときにかかる「環境性能割」という取得時の税金がありますが、バイク(二輪車)は対象外取得のときにかかる税金として気にするのは、このあと説明する重量税だけでOKです。

上記の金額は1年分の金額で、日割りや月割りの計算はされません。また、4月1日時点で所有していた人が対象になります。例えば9月1日に購入・納車した人の場合だと、翌年4月1日まで実質6カ月しか保有していないのに、1年分の税金を納める必要があります。つまり、3月中にバイクを取得しようと思っている人は、1か月も経過していないのに1年分の税金を払うことになるのです。

これを逆手に取ると、4月2日以降に登録、納車日を設定すると、ほぼ1年分軽自動車税を払わなくてよくなるのです

もし日程の余裕があれば、早くバイクを買いたい気持ちをぐっとこらえて、登録日と納車日は4月2日~4月末までに設定することをおすすめします!念のため、ショップで購入する際は「登録日は4月2日以降でお願いします」と伝えておくとベストですね。

通知書が来る毎年5月〜6月が憂鬱。

売却の時も気を付けたい

4月1日時点の所有者に納税義務があるということは、売却するタイミングにも影響があります。

ずっと売ろうと思っていたのに、タイミングを逃して4月1日以降に売却・登録を抹消したら、本来払わなくても良かった税金を払うことになってしまいます

とにかく早く売却したい!という人以外は、遅くても2月~3月に売却すれば損はしませんね

軽自動車税は、4月1日時点でバイクを所有していた人が対象
・日割りや月割りは無く、1年分の税金を支払う
・4月2日~4月30日の間でバイクが登録されたら、ほぼ1年分の節税になる

重量税

重量税は、排気量と新規登録から経過した年数によって変化する税金です。

バイクの購入時や車検のときに支払い、排気量によって支払うタイミングや金額が異なります。

新規登録から経過した年数

バイクが「車両」として登録された日のことです。ざっくり言うと「新車か中古車か」がポイント。

新車は未登録=経過0年です。一方、中古車は誰かが新車時に登録した年を0年として、そのバイクが廃車されない限り年数が経過していきます。

購入を検討しているバイクが250cc以上で、1990年代で新車登録されていたら、登録後30年以上経過しているため年2,500円の重量税が必要です。

旧車を大事に乗るほど税金が高くなるなんt…おっと誰かきたようだ…

重量税の金額

ここでは自家用車を前提として話を進めます。

出典:国税庁平成31年度税制改正 2019年5月1日からの自動車重量税の比較表

車検のない250cc以下のバイクは、購入時に一括で4,900円を払うだけ。

一方250cc超は、

  • 新車で購入するとき:5,700円(1,900円×3年分)
  • 車検(継続検査):2年分

となり、だいたい2年毎に4,000円〜5,000円必要になってきます。

中古で車検切れのバイクを買う時は、新規登録から経過した年数に対応する金額×3年分が必要なので注意です!

廃車手続きをすれば税金は不要

大切な愛車は売りたくない、手元に置いておきたい!という方は、登録抹消や廃車手続きをすれば税金は不要です。

  • 125ccお住まいの役所で廃車手続きをする(無料)。
  • 125cc超:管轄の運輸局で一時登録抹消手続き・永久登録抹消手続きのいずれかを選択。一時登録抹消手続きなら、中古新規登録をすれば再びナンバーを取得できる

いずれもナンバーを返還しなくてはならないので公道は走れなくなってしまいますが、サーキットや私有地での走行は可能です。

ハイエースなどで現地まで運べば(トランポ)、まだまだバイクを楽しむことができます。乗らなくてもいいという方は、大切な思い出のバイクをお家に飾っておくのも一つの手段ですね。

長期でバイクを保管する時のメンテナンス方法や気をつけたいポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。

バイク長期保管の方法を期間別に解説|乗り出しまで
バイク長期保管の正しい方法を期間別に解説。ガレージなしの対策から次の乗り出し手順まで!

・重量税は、排気量と新規登録から経過した年数が重要
・250cc以下のバイクは購入時一括で4,900円払うだけ
・250cc超は新車購入時は3年分、車検ごとに2年分の納税が必要
・長期間乗らないけどバイクを手元に残したいなら廃車や登録抹消手続きを行う

バイクの税金はいつ払う?いつから課税される?

税金の金額や発生するタイミングがわかったところで、ではいつ税金を支払うのか?について解説していきます。

いつ払う?→ 毎年5月に納税通知書が届く

軽自動車税は、毎年5月ごろに市区町村から「納税通知書」が届き、5月末(自治体によって異なります)までに納付します。コンビニや口座振替のほか、最近はクレジットカードやスマホ決済に対応している自治体も増えているので、支払いはだいぶラクになりました。

なお、250cc超のバイクの重量税は、新車購入時と車検のタイミングで払います(毎年ではありません)。

いつから課税される?→ 登録後、最初の「4月1日」から

課税が始まるのは、登録したあと最初に迎える4月1日から。つまり4月2日以降に登録すれば、その年度の軽自動車税はかからず、最初の納付は翌年の5月になります。「買ったのに今年は請求が来ない…?」と不安になるかもしれませんが、それで正常です!

税金スケジュールまとめ
  • 毎年5月:納税通知書が届く→月末までに納付(コンビニ・キャッシュレス可)
  • 課税スタート:登録後、最初の4月1日から
  • 250cc超の重量税:新車時3年分・以降は車検ごとに2年分

「3月の決算セール」と税金、どっちがお得?

ここまで「3月末の登録は損」とお伝えしてきましたが、実は3月は販売店の決算セールで値引きが大きくなりやすい時期でもあります。

軽自動車税の差は、125ccなら2,400円、250ccでも3,600円ほど。値引き額がそれを上回るなら、3月に買うのはアリです

そして、とっておきの合わせ技がこちら。「3月のセールで契約して、登録だけ4月2日以降にしてもらう」。こうすれば値引きと節税のいいとこ取りができます。お店によっては対応してくれることも多いので、ダメ元で相談してみましょう!

多くのバイク店はスタッフさんもライダーであることが多いので、少しでも支出を抑えたい!という気持ちは嫌でもわかってくれるハズです!

まとめ|買うなら4月2日以降、売るなら2〜3月まで

今回ご説明した内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

登録日・納車日を4月2日~4月末までに設定する
買ったときに4,900円、以降車検ごとに4,000〜5,000円必要

廃車や登録抹消手続きを行えば税金は発生しない(ただし公道は走れない)

新車を買うときはもちろん、中古車を買うとき・友人からバイクを引き受けるときにも役立ちますので、覚えておくと損はないでしょう!

結局買いたい!って勢いが大事だったりするので、税金のことはおいおい考えよう…でも遅くはないと思います。かしこく節約して、充実したツーリングライフを送りましょう☆

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